内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十八条 # 議長

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

議長は、会務を総理する。

3項

議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。

4項

科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、科学技術政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。