内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十六条 # 所掌事務等

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

総合科学技術・イノベーション会議(以下 この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。

二 号

内閣総理大臣 又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材 その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針 その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議すること。

三 号

科学技術に関する大規模な研究開発 その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。

四 号

内閣総理大臣の諮問に応じて研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する重要事項について調査審議すること。

五 号

第一号に規定する基本的な政策 並びに第二号 及び前号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

2項

第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第十三号から第十六号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「科学技術政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する基本的な政策 並びに同項第二号 及び第四号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。

3項

前項の諮問に応じて会議が行う答申は、科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。

4項

会議は、科学技術政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する基本的な政策 並びに同項第二号 及び第四号に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見を述べることができる。