内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第四十七条 # 事務所及びその支所
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
内閣総理大臣は、総合事務局の事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所の支所を置くことができる。
総合事務局の事務所 及び事務所の支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、内閣府令で定める。