本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律 又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関 及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第四款 施設等機関
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分