この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
令和三年五月一九日法律第三九号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第二十六条第一項、第二十七条 及び第二十九条 並びに次条から附則第四条まで、第九条 及び第十条の規定 公布の日
二
号
附則第十一条 及び第十二条の規定 令和三年九月一日