この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成一六年四月一四日法律第二九号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条第二項、第六条の二第二項 及び第十六条第三項の改正規定 並びに附則第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七条 及び第九条から第十一条までの規定 平成十七年四月一日