この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成三一年四月二六日法律第一六号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 政令への委任
附則第三条 及び第四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。