この法律は、平成二十年四月一日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第二条、次条 並びに附則第四条 及び第七条の規定は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二〇年五月二一日法律第三六号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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