この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二七年九月九日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条 及び第四条 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条 並びに第三十七条の規定 平成二十八年一月一日