この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
内閣府設置法
#
平成十一年法律第八十九号
#
略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二三年一二月一六日法律第一二五号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十五条の規定 公布の日
二
号
第四条第二項第六号の規定 及び附則第七条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)附則第二条の次に二条を加える改正規定(附則第二条の二第二項に係る部分に限る。)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第九条第二項の認可の日の翌日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
# 第十五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。