この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二三年六月一日法律第五七号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第四条第一項、第四項 及び第五項の改正規定、第二十条の次に章名 及び二条を加える改正規定(二条を加える部分に限る。)並びに第二十二条の見出しの改正規定 並びに附則第五条 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日