内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

附 則

平成二四年三月三一日法律第一三号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二条第一項の改正規定 並びに附則第三条第五項 及び第八条 並びに附則第二十一条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)附則第四条第一項の改正規定に限る。)の規定 公布の日