内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、第四条第三項第五十三号 及び第三十七条第三項の表情報公開審査会の項の規定は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、附則第七条の規定は公布の日から施行する。

# 第二条 @ 所掌事務の特例

1項
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で政令で定めるものに関する施策に関すること。
二 号
化学兵器の開発、生産、貯蔵 及び使用の禁止 並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。)の廃棄に関すること。
三 号
一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整 及び同法第一章第四節の規定による特例民法法人の通常の一般社団法人 又は一般財団法人への移行に関すること。
2項
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号 及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限
事務
令和七年三月三十一日
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)に基づく特定地域づくり事業協同組合(同法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。)の安定的な運営を確保するための事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
令和八年三月三十一日
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第五条第一項に規定するものをいう。)の策定 及び推進に関すること。
令和九年三月三十一日
一 有人国境離島地域(有人国境離島地域の保全 及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項に規定するものをいう。)の保全 及び特定有人国境離島地域(同条第二項に規定するものをいう。)に係る地域社会の維持に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
二 計画(有人国境離島地域の保全 及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第十条第一項に規定するものをいう。)に基づき実施する事業に係る経費の見積り その他の当該事業に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
令和十三年三月三十一日
一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
令和十四年三月三十一日
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
3項
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項 及び前三項に規定する事務のほか、それぞれ政令で定める日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事務
次に掲げる事項の認可に関すること。
(1)
設立
(2)
定款の変更の決議
(3)
取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議
(4)
合併、分割 及び解散の決議
関係行政機関の事務の調整に関すること。
二 号
株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事務
次に掲げる事項の認可に関すること。
(1)
設立
(2)
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役 及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任 及び解任
(3)
取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議
(4)
定款の変更の決議
(5)
合併、分割 及び解散の決議
関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 号
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事務
次に掲げる事項の認可に関すること。
(1)
設立
(2)
会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役 及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任 及び解任
(3)
取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議
(4)
定款の変更の決議
(5)
合併、分割 及び解散の決議
関係行政機関の事務の調整に関すること。

# 第二条の二

1項
第四条第一項 及び第三項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条第一項第十九号 並びに第三項第七号の九 及び第十五号に掲げる事務のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第三項 及び附則第三条の二第二項において同じ。)からの復興に関するもの並びに第四条第三項第十四号の五に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。
2項
前条第三項の規定にかかわらず、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から復興庁が廃止されるまでの間は、同項第三号(イ(1)及び(2)並びにロ(イ(1)及び(2)に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。
3項
第九条の二の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条の特命担当大臣は、第四条第一項第十九号並びに第三項第七号の九及び第十五号に掲げる事務のうち東日本大震災からの復興に関するものを掌理しない。

# 第二条の三 @ 組織の構成の特例

1項
復興庁が廃止されるまでの間における第五条第二項の規定の適用については、同項中「デジタル庁」とあるのは、「デジタル庁、復興庁」とする。

# 第三条 @ 特命担当大臣の掌理する事務の特例

1項
第十条の特命担当大臣は、同条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を掌理するものとする。
期間
事務
当分の間
附則第二条第一項第一号に掲げる事務
令和十四年三月三十一日までの間
附則第二条第二項の表令和十四年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務

# 第三条の二 @ 副大臣の定数等の特例

1項
第十三条第一項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、副大臣の定数は、復興庁設置法第九条第一項の復興副大臣の職を兼ねる副大臣(次項において「兼職復興副大臣」という。)を除き、三人とする。この場合において、第十三条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第三条の二第一項前段」とする。
2項
第十三条第三項の規定にかかわらず、兼職復興副大臣は、内閣官房長官 又は特命担当大臣の命を受け、内閣府の所掌事務(大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)のうち東日本大震災からの復興に関連するもの(以下 この項 及び次条第二項において「東日本大震災復興関連事務」という。)に係る政策 及び企画をつかさどり、東日本大震災復興関連事務に係る政務を処理する。この場合において、兼職復興副大臣についての第十三条第四項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第三条の二第二項前段」とする。

# 第三条の三 @ 大臣補佐官の定数等の特例

1項
第十四条の二第一項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、内閣府に、特に必要がある場合においては、復興庁設置法第十条の二第一項の復興大臣補佐官の職を兼ねる大臣補佐官(次項において「兼職復興大臣補佐官」という。)を除き、大臣補佐官六人以内を置くことができる。この場合において、第十四条の二第二項の規定の適用については、同項中「六人」とあるのは「附則第三条の三第一項前段に規定する兼職復興大臣補佐官を除き、六人」と、「前項」とあるのは「同項前段」とする。
2項
第十四条の二第三項の規定にかかわらず、兼職復興大臣補佐官は、内閣官房長官 又は特命担当大臣の命を受け、東日本大震災復興関連事務に係る特定の政策に係る内閣官房長官 又は特命担当大臣の行う企画 及び立案 並びに政務に関し、内閣官房長官 又は特命担当大臣を補佐する。

# 第四条 @ 審議会等の設置の特例

1項
令和十四年三月三十一日までの間、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の定めるところにより内閣府に置かれる沖縄振興審議会は、本府に置く。

# 第四条の二 @ 特別の機関の設置の特例

1項

令和十三年三月三十一日までの間、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の定めるところにより内閣府に置かれる原子力立地会議は、本府に置く。

2項
死因究明等の推進に関する法律がその効力を有する間、同法の定めるところにより内閣府に置かれる死因究明等推進会議は、本府に置く。

# 第四条の二の二 @ 地方創生推進事務局の所掌事務の特例

1項
地方創生推進事務局は、第四十条の二第一項に規定する事務のほか、令和七年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表令和七年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。

# 第四条の二の三 @ 科学技術・イノベーション推進事務局の所掌事務の特例

1項
科学技術・イノベーション推進事務局は、第四十条の四第一項に規定する事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表令和十三年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。

# 第四条の三 @ 総合海洋政策推進事務局の所掌事務の特例

1項
総合海洋政策推進事務局は、第四十一条の二第一項に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表令和九年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。

# 第五条 @ 総合事務局の所掌事務の特例

1項
総合事務局は、第四十四条第一項に規定する事務のほか、内閣府の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一 号
附則第二条第一項第一号に掲げる事務
二 号
附則第二条第二項の表令和十四年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務

# 第六条 @ 総合科学技術会議の議員の任期の特例

1項
この法律の施行の後最初に任命される第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、当該議員の総数の半数(当該議員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。

# 第七条 @ 経過措置

1項
第二十九条第一項第六号に掲げる議員を任命するために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第八条

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。