内閣法制局設置法施行令

# 昭和二十七年政令第二百九十号 #

第七条 # 内閣法制局長官秘書官

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正

1項

内閣法制局に内閣法制局長官秘書官一人を置く。

2項

内閣法制局長官秘書官は、長官の命を受け、機密に関する事務をつかさどる。