内閣法制局設置法施行令

昭和二十七年政令第二百九十号
分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正
最終編集日 : 2023年 02月12日 19時10分

制定に関する表明

内閣は、

法制局設置法昭和二十七年法律第二百五十二号
第四条第二項

及び第八条の規定に基き、
この政令を制定する。

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1項

第一部においては、内閣法制局設置法以下「」という。第三条第三号 及び第四号に掲げる事項 並びに同条第五号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。

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1項

第一部に憲法資料調査室を置く。

2項

憲法資料調査室においては、第一部の所掌事務のうち次に掲げる事項に係るものをつかさどる。

一 号

憲法調査会が憲法調査会法昭和三十一年法律第百四十号) 第二条の規定によつてした報告及び同調査会の議事録その他の関係資料の内容の整理に関する事項

二 号

前号に規定する報告に関する補充調査に必要な資料の収集に関する事項

三 号

前二号に掲げるものの外、特に命ぜられた事項

3項

憲法資料調査室に室長を置く。


室長は、命を受けて憲法資料調査室の事務を掌理する。

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1項

第二部においては、主として内閣(内閣官房内閣人事局 及び内閣府を除く)、内閣府(公正取引委員会 及び金融庁を除く)、法務省、文部科学省、国土交通省 又は防衛省の所管に属する事項 その他第三部 又は第四部の所掌に属しない事項に係る法律案 及び政令案の審査 及び立案 並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち内閣法制局長官(以下「長官」という。)から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。

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1項

第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

主として内閣官房内閣人事局、金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く)、外務省 若しくは財務省 又は会計検査院の所管に属する事項に係る法律案 及び政令案の審査 及び立案に関する事項

二 号

条約案の審査に関する事項

三 号

法第三条第五号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの

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1項

第四部においては、主として公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省 又は環境省の所管に属する事項に係る法律案 及び政令案の審査 及び立案 並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち長官から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。

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1項

長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部の所掌に属する法律案 若しくは政令案の審査 及び立案又は条約案の審査に関する事務を他の部に行わせることができる。

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1項

長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
機密に関する事項
二 号

長官の官印 及び局印の管守に関する事項

三 号

各部の所掌事務の連絡調整に関する事項

四 号

公文書類の接受、発送 及び保存に関する事項

五 号

内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項

六 号

内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項

七 号

職員の人事、厚生 及び教養訓練に関する事項

八 号

予算決算 及び会計に関する事項

九 号

法令の編集 その他資料の整備に関する事項

十 号

法令の周知徹底 その他 情報宣伝に関する事項

十一 号

前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項

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1項

長官総務室に総務主幹一人を置き、内閣法制局事務官をもつて充てる。

2項

総務主幹は、命を受け、長官総務室の事務を掌理する。

3項

長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課 及び会計課を置く。

4項

総務課においては、長官総務室の所掌事務のうち会計課の所掌に属しない 事項に係るものをつかさどる。

5項

会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第八号に掲げる事項に係るものをつかさどる。

6項

各課に課長を置く。


課長は、命を受けて課の事務を掌理する。

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1項

長官総務室に、調査官一人及び公文書監理官一人関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2項

調査官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち重要事項の調査、企画 及び立案に参画する。

3項

公文書監理官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち公文書類の管理 並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

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1項

内閣法制局に内閣法制局長官秘書官一人を置く。

2項

内閣法制局長官秘書官は、長官の命を受け、機密に関する事務をつかさどる。

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1項

内閣法制局参事官は、第一部、第二部、第三部 及び第四部に置き、その数は、兼職者を除き、各部を通じ、二十四人を超えることができない

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1項

及び この政令に定めるものの外、内閣法制局に置かれる職員に関する行政組織上又は その他の公の名称は、長官が定める。

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1項

この政令に定めるものの外、法の施行に関し必要な細目は、長官が定める。

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