内閣法制局設置法施行令

# 昭和二十七年政令第二百九十号 #

第三条の二 # 第四部の所掌事務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正

1項

第四部においては、主として公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省 又は環境省の所管に属する事項に係る法律案 及び政令案の審査 及び立案 並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち長官から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。