内閣法制局参事官は、第一部、第二部、第三部 及び第四部に置き、その数は、兼職者を除き、各部を通じ、二十四人を超えることができない。
内閣法制局設置法施行令
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昭和二十七年政令第二百九十号
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第八条 # 参事官の定数
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正