内閣法制局設置法施行令

# 昭和二十七年政令第二百九十号 #

第八条 # 参事官の定数

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正

1項

内閣法制局参事官は、第一部、第二部、第三部 及び第四部に置き、その数は、兼職者を除き、各部を通じ、二十四人を超えることができない