内閣法制局設置法施行令

# 昭和二十七年政令第二百九十号 #

第六条の二

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正

1項

長官総務室に、調査官一人及び公文書監理官一人関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2項

調査官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち重要事項の調査、企画 及び立案に参画する。

3項

公文書監理官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち公文書類の管理 並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。