内閣法制局設置法施行令

# 昭和二十七年政令第二百九十号 #

第六条 # 長官総務室の内部組織

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正

1項

長官総務室に総務主幹一人を置き、内閣法制局事務官をもつて充てる。

2項

総務主幹は、命を受け、長官総務室の事務を掌理する。

3項

長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課 及び会計課を置く。

4項

総務課においては、長官総務室の所掌事務のうち会計課の所掌に属しない 事項に係るものをつかさどる。

5項

会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第八号に掲げる事項に係るものをつかさどる。

6項

各課に課長を置く。


課長は、命を受けて課の事務を掌理する。