長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部の所掌に属する法律案 若しくは政令案の審査 及び立案又は条約案の審査に関する事務を他の部に行わせることができる。
内閣法制局設置法施行令
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昭和二十七年政令第二百九十号
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第四条 # 所掌事務に関する特例措置
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正