この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
内閣法制局設置法施行令
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昭和二十七年政令第二百九十号
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附 則
平成一五年一二月二五日政令第五五一号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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一
号
第十一条中内閣法制局設置法施行令第五条の改正規定 及び同令第六条第五項の改正規定(「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分に限る。)公布の日
二
号
第十一条中内閣法制局設置法施行令第六条第三項 及び第四項の改正規定 並びに同条第五項の改正規定(「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分を除く。)平成十六年四月一日