内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
閣議に附される法律案、政令案 及び条約案を審査し、これに意見を附し、 及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。
法律案 及び政令案を立案し、内閣に上申すること。
法律問題に関し内閣 並びに内閣総理大臣 及び各省大臣に対し意見を述べること。
内外 及び国際法制 並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
その他法制一般に関すること。