内閣法制局設置法

昭和二十七年法律第二百五十二号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2022年 12月03日 08時24分

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1項

内閣に内閣法制局を置く。

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1項

内閣法制局の長は、 内閣法制局長官とし、内閣が任命する。

2項

長官は、 内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、 進退を行い、且つ、その服務につき、 これを統督する。

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1項

内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。

一 号

閣議に附される法律案、政令案 及び条約案を審査し、これに意見を附し、 及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。

二 号

法律案 及び政令案を立案し、内閣に上申すること。

三 号

法律問題に関し内閣 並びに内閣総理大臣 及び各省大臣に対し意見を述べること。

四 号

内外 及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。

五 号

その他法制一般に関すること。

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1項

内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部 及び長官総務室を置く。

第一部
第二部
第三部
第四部
2項

部 及び長官総務室の所掌事務 及び内部組織は、政令で定める。

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1項

内閣法制局に内閣法制次長一人 及び内閣法制局参事官、 内閣法制局事務官 その他所要の職員を置く。

2項

次長は、長官を助け、 局務を整理する。

3項

参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。

4項

事務官は、命を受け、 事務を整理する。

5項

部の長は部長とし、 参事官をもつて充てる。

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1項

内閣法制局に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

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1項

この法律の施行に関し 必要な細則は、政令で定める。

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