内閣に内閣法制局を置く。
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内閣法制局の長は、 内閣法制局長官とし、内閣が任命する。
長官は、 内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、 進退を行い、且つ、その服務につき、 これを統督する。
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内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
閣議に附される法律案、政令案 及び条約案を審査し、これに意見を附し、 及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。
法律案 及び政令案を立案し、内閣に上申すること。
法律問題に関し内閣 並びに内閣総理大臣 及び各省大臣に対し意見を述べること。
内外 及び国際法制 並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
その他法制一般に関すること。
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内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部 及び長官総務室を置く。
部 及び長官総務室の所掌事務 及び内部組織は、政令で定める。
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内閣法制局に内閣法制次長一人 及び内閣法制局参事官、 内閣法制局事務官 その他所要の職員を置く。
次長は、長官を助け、 局務を整理する。
参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。
事務官は、命を受け、 事務を整理する。
部の長は部長とし、 参事官をもつて充てる。
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内閣法制局に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
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この法律の施行に関し 必要な細則は、政令で定める。
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