内閣法制局設置法

# 昭和二十七年法律第二百五十二号 #

第二条 # 法制局長官


1項

内閣法制局の長は、 内閣法制局長官とし、内閣が任命する。

2項

長官は、 内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、 進退を行い、且つ、その服務につき、 これを統督する。