内閣法制局設置法

# 昭和二十七年法律第二百五十二号 #

第五条 # 職員


1項

内閣法制局に内閣法制次長一人 及び内閣法制局参事官、 内閣法制局事務官 その他所要の職員を置く。

2項

次長は、長官を助け、 局務を整理する。

3項

参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。

4項

事務官は、命を受け、 事務を整理する。

5項

部の長は部長とし、 参事官をもつて充てる。