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内閣法制局設置法
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昭和二十七年法律第二百五十二号
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第四条
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内部部局
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行政組織
内閣法制局設置法
第四条
1項
内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の
四部
及び長官総務室を置く。
第一部
第二部
第三部
第四部
2項
部 及び長官総務室の所掌事務 及び内部組織は、政令で定める。