再犯の防止等の推進に関する法律
平成二十八年法律第百四号
略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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施行期日
1項
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検討
2項
国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日
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第三十八条
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政令への委任
1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。