出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第三十九条の二 # 収容

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

主任審査官は、前条第二項の規定による審査において容疑者を収容する旨の判断をしたときは、
収容令書を発付し、これを入国警備官に交付するものとする。

2項

入国警備官は、前項の規定により収容令書の交付を受けたときは、収容令書により、容疑者を収容するものとする。