出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二節 容疑者の身柄に関する措置

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 08月11日 16時46分


1項

入国警備官は、第二十七条の規定による違反調査の結果、容疑者が第二十四条各号いずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十三条第一項の規定により容疑者を収容した場合を除き、主任審査官に対し、その旨を通知するものとする。

2項

前項の規定による通知を受けた主任審査官は、容疑者が第二十四条各号いずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十四条の二第一項の規定による監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。

1項

主任審査官は、前条第二項の規定による審査において容疑者を収容する旨の判断をしたときは、
収容令書を発付し、これを入国警備官に交付するものとする。

2項

入国警備官は、前項の規定により収容令書の交付を受けたときは、収容令書により、容疑者を収容するものとする。

1項

前条第一項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地 及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日 その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

1項

収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。


ただし、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。

2項
収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
3項

警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。

1項

入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。

2項

入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨 及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。


但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。

1項

入国警備官は、第二十四条各号いずれかに明らかに該当する者が収容令書の発付を待つていては逃亡のおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付を待たずに、その者を収容することができる。

2項

前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。

3項

前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないとき(第二十四条各号のいずれにも該当しないと認めたときに限る)は、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。

1項

入国警備官は、第三十九条の二第二項 又は前条第一項の規定により容疑者を収容したときは、次条第六項の規定による監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書 及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。

1項

第三十九条第二項の規定による審査をする主任審査官は、容疑者が第二十四条各号いずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者が受ける不利益の程度 その他の事情を考慮し、容疑者を収容しないでこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、容疑者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。


この場合においては、監理措置に付される容疑者に対し、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他逃亡 及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件(以下この節において「監理措置条件」という。)を付するものとする。

2項

主任審査官は、前項の決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡 又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができる。

3項

主任審査官は、第一項の決定をしたときは、入国警備官に対し、その旨を通知するものとする。

4項

第三十九条の二第二項第四十三条第一項 又は第四十四条の四第六項 若しくは第七項本文の規定により収容された容疑者(第五十四条第二項の規定により仮放免された容疑者を含む。次項 及び第六項において「被収容容疑者」という。)は、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。

5項

被収容容疑者が十六歳に満たない場合 又は疾病 その他の事由により自ら前項の請求をすることができない場合には、当該請求は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く)であつて当該被収容容疑者と同居するものが、当該各号の順序により、当該被収容容疑者に代わつてすることができる。

一 号
配偶者
二 号
三 号
父 又は母
四 号

前三号に掲げる者以外の親族

6項

主任審査官は、第四項の請求により 又は職権で、被収容容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により当該被収容容疑者が受ける不利益の程度 その他の事情を考慮し、当該被収容容疑者を放免してこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。


この場合においては、監理措置に付される者に対し、監理措置条件を付するものとし、また、その者による逃亡 又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させることができる。

7項

監理措置決定(第一項 又は前項の決定をいう。以下この節 及び第五十条第二項において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。第四節除き、以下同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。

8項

主任審査官は、第六項の監理措置決定をしたときは、直ちに被監理者を放免するものとする。


ただし同項の監理措置決定に際し保証金を納付させることとしたときは、保証金の納付があつた後、直ちに放免するものとする。

9項

主任審査官は、第四項の請求があつた場合において監理措置決定をしないときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。

10項

被監理者に対する第七十条の規定の適用については、第一項 又は第六項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第一項第三号から第三号の三まで第五号 及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者 又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。

1項

監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。

2項

監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件 又は第四十四条の五第一項の規定により付された条件(次項 及び第五項において「監理措置条件等」という。)の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握 並びに当該被監理者に対する指導 及び監督を行うものとする。

3項

監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件等の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うように努めるものとする。

4項

監理人は、次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨 及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一 号

被監理者が次条第二項各号いずれかに該当することを知つたとき。

二 号
被監理者が死亡したとき。
三 号

前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。

5項

主任審査官は、被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件等の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件等の遵守状況、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況 その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。


この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

6項

主任審査官は、監理人が任務を遂行することが困難になつたとき その他監理人にその任務を継続させることが相当でないと認めるときは、監理人の選定を取り消すことができる。

7項

監理人は、監理人を辞任する場合は、あらかじめ、被監理者の氏名 その他法務省令で定める事項を主任審査官に届け出なければならない。

8項

出入国在留管理庁長官は、監理措置の適正な実施のため、監理人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。

1項

主任審査官は、次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。

一 号

第四十四条の二第二項の規定により保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が、同項の法務省令で定める期限までに保証金を納付しなかつたとき。

二 号

前条第六項の規定により監理人の選定が取り消された場合、監理人が辞任した場合 又は監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。

2項

主任審査官は、被監理者が次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消すことができる。

一 号
逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
二 号
証拠を隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
三 号
監理措置条件に違反したとき。
四 号

第十九条第一項の規定に違反する活動を行つたとき、次条第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動(在留資格をもつて在留する者による活動を除く。以下 この号において同じ。)を行つたとき、又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたとき。

五 号

第四十四条の六の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

前二項の規定により監理措置決定を取り消した場合には、主任審査官は、監理措置決定取消書を作成するとともに、収容令書を発付し、入国警備官にこれらを交付しなければならない。

4項

第四十条の規定は、前項の収容令書について準用する。

5項

主任審査官は、第四十四条の二第二項 又は第六項の規定による条件として保証金が納付された場合において、第二項の規定により監理措置決定を取り消したときは、保証金の全部 又は一部を没取するものとする。

6項

入国警備官は、監理措置決定が取り消された者がある場合には、その者に第三項の監理措置決定取消書 及び収容令書を示して、その者を入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又は その委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。

7項

入国警備官は、第三項の監理措置決定取消書 又は収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、監理措置決定が取り消された者に対し、容疑事実の要旨 及び監理措置決定が取り消され、収容令書が発付された旨を告げて、その者を収容することができる。


ただし、当該監理措置決定取消書 及び収容令書は、できる限り速やかに示さなければならない。

8項

主任審査官は、入国警備官から、第三項の収容令書の有効期間が経過した旨の通知を受けたときは、再度収容令書を発付し、入国警備官に交付しなければならない。

9項

第一項 又は第二項の規定により監理措置決定を取り消された者が当該監理措置に付される前に第三十九条の二第二項 又は第四十三条第一項の規定により収容されたことがある場合には、当該収容の日数は、第三項の収容令書に係る第四十一条第一項の規定の適用については、当該収容令書によつて既に収容した日数とみなす。

1項

主任審査官は、被監理者の生計を維持するために必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請(監理人の同意があるものに限る)により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動として相当であるものを行うことを許可することができる。


この場合において、主任審査官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

2項

主任審査官は、前項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四十四条の二第七項の監理措置決定通知書に その旨 及び当該許可に付された条件を記載するものとする。

3項

主任審査官は、第一項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該許可をした旨 及び当該許可に付された条件を通知するものとする。

4項

主任審査官は、被監理者が第一項の規定に基づき付された条件に違反した場合 その他 当該被監理者に引き続き同項の規定による許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可を取り消すことができる。

1項

被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況、前条第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況 その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

1項

入国警備官は、第四十四条の二第一項 又は第六項の規定により容疑者を監理措置に付する旨の決定がされたとき(第四十四条の規定による容疑者の引渡しがされたときを除く)は、速やかに違反調査を終え、調書 及び証拠物とともに、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。

1項

監理措置決定は、次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その効力を失う。


この場合においては、主任審査官は、被監理者 及び監理人に対し、その旨を通知しなければならない。

一 号

入国審査官が第四十七条第一項の認定をしたとき。

二 号

特別審理官が第四十八条第六項の判定をしたとき。

三 号

法務大臣が第四十九条第三項の裁決(第二十四条各号いずれにも該当しないことを理由として異議の申出が理由があるとする裁決に限る)をしたとき。

四 号

法務大臣が第五十条第一項の規定による許可をしたとき。

五 号

主任審査官が第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をしたとき。

六 号
主任審査官が退去強制令書を発付したとき。
1項

主任審査官は、監理措置決定、第四十四条の四第一項 若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消し、第四十四条の五第一項の規定による許可 又は同条第四項の規定による許可の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官 又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

2項

主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第四十四条の三第四項 若しくは第四十四条の六の規定により届け出ることとされている事項 又は第四十四条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官 又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

3項

入国審査官 又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書 若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。

4項

入国審査官 又は入国警備官は、第一項 及び第二項の調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。