出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第三十二条の二 # 処分を受ける者に対する協力要請

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項
臨検すべき物件 又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、臨検 又は捜索 若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作 その他の必要な協力を求めることができる。