入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。
出入国管理及び難民認定法
第一節 違反調査
入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。
ただし、強制の処分は、この章 及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない。
入国警備官は、違反調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。
前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。
前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。
前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。
前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。
前条第三項 及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
この場合において、
前条第三項 及び第四項中
「容疑者」とあるのは
「証人」と
読み替えるものとする。
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検、捜索 又は押収をすることができる。
前項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体 若しくは物件 又は押収すべき物件の所在地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、同項の処分をすることができる。
入国警備官は、第一項 又は前項の許可を請求しようとするときは、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると思料されるべき資料 並びに、容疑者以外の者の住居 その他の場所を臨検しようとするときは、その場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の身体、物件 又は住居 その他の場所について捜索しようとするときは、押収すべき物件の存在 及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の物件を押収しようとするときは、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付して、これをしなければならない。
前項の請求があつた場合においては、地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体 又は物件、押収すべき物件、請求者の官職氏名、有効期間 及び裁判所名を記載し、自ら記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。
入国警備官は、前項の許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索 又は押収をさせることができる。
入国警備官は、捜索 又は押収をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
入国警備官は、取調、臨検、捜索 又は押収をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
入国警備官は、住居 その他の建造物内で捜索 又は押収をするときは、所有者、借主、管理者 又はこれらの者に代るべき者を立ち会わせなければならない。
これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人 又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索 又は押収のため、住居 その他の建造物内に入つてはならない。
入国警備官は、日没前に捜索 又は押収に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
左の場所で捜索 又は押収をするについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。
風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
旅館、飲食店 その他夜間でも公衆が出入することができる場所。
但し、公開した時間内に限る。
入国警備官は、取調、臨検、捜索 又は押収をする間は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止することができる。
入国警備官は、押収をしたときは、その目録を作り、所有者、所持者 若しくは保管者 又はこれらの者に代るべき者にこれを交付しなければならない。
入国警備官は、押収物について、留置の必要がないと認めたときは、すみやかにこれを還付しなければならない。
入国警備官は、臨検、捜索 又は押収をしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。
前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。