入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索 又は押収のため、住居 その他の建造物内に入つてはならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第三十五条 # 時刻の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
入国警備官は、日没前に捜索 又は押収に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
左の場所で捜索 又は押収をするについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。
一
号
二
号
風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
旅館、飲食店 その他夜間でも公衆が出入することができる場所。
但し、公開した時間内に限る。