捜索をした場合において、証拠物がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第三十六条の三 # 捜索証明書の交付
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号