出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第三十四条 # 立会い

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国警備官は、住居 その他の建造物内で臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをするときは、所有者、借主、管理者 又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。


これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人 又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

2項

女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。


ただし、急速を要する場合は、この限りでない。