出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第三節 仮上陸等

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。

2項

前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。

3項

第一項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他必要と認める条件を付し、かつ、二百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨 又は外国通貨で納付させることができる。

4項

前項の保証金は、当該外国人が第十条第八項 若しくは第十一条第四項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第十条第七項 若しくは第十一項 若しくは第十一条第六項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。

5項

主任審査官は、第一項の許可を受けた外国人が第三項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。

6項

主任審査官は、第一項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。

7項

第四十条から第四十二条第一項までの規定は、前項の規定による収容に準用する。


この場合において、

第四十条
前条第一項の収容令書」とあるのは
第十三条第六項の収容令書」と、

容疑者」とあるのは
「仮上陸の許可を受けた外国人」と、

容疑事実の要旨」とあるのは
「収容すべき事由」と、

第四十一条第一項
三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。」とあるのは
第三章に規定する上陸の手続が完了するまでの間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、

同条第三項 及び第四十二条第一項
容疑者」とあるのは
「仮上陸の許可を受けた外国人」と

読み替えるものとする。

1項

特別審理官 又は主任審査官は、それぞれ第十条第七項 若しくは第十一項 又は第十一条第六項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合 その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設にとどまることを許すことができる。

2項

特別審理官 又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人 及びその者が乗つてきた船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。