出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二条の五 # 特定技能雇用契約等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号 又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条 及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容 及びこれに対する報酬 その他の雇用関係に関する事項

二 号

前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置 その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

2項

前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用 その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。

3項

特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

前二項の規定に適合する特定技能雇用契約(第十九条の十九第二号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行

二 号

第六項 及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画(第五項 及び第四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施

4項

前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。

5項

特定技能所属機関(第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第三項第二号に係る部分に限る)の規定に適合するものとみなす。

6項

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上 又は社会生活上の支援(次項 及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項第七条第一項第二号 及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。

7項

一号特定技能外国人支援には、別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援 及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。

8項

一号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

9項

法務大臣は、第一項第三項第六項 及び前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。