出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第一章 総則

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分


1項

出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国 及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

1項

出入国管理及び難民認定法 及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

外国人

日本の国籍を有しない者をいう。

二 号

乗員

船舶 又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。

三 号

難民

難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定 又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。

三の二 号

補完的保護対象者

難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち 迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。

四 号

日本国領事官等

外国に駐在する日本国の大使、公使 又は領事官をいう。

五 号

旅券

次に掲げる文書をいう。

日本国政府、日本国政府の承認した外国政府 又は権限のある国際機関の発行した旅券 又は難民旅行証明書 その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。

政令で定める地域の権限のある機関の発行したに掲げる文書に相当する文書

六 号

乗員手帳

権限のある機関の発行した船員手帳 その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。

七 号

人身取引等

次に掲げる行為をいう。

営利、わいせつ 又は生命 若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。

に掲げるもののほか、営利、わいせつ 又は生命 若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。

に掲げるもののほか十八歳未満の者が営利、わいせつ 若しくは生命 若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。

八 号

出入国港

外国人が出入国すべき港 又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。

九 号

運送業者

本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人 又は物を運送する事業を営む者をいう。

十 号

入国審査官

第六十一条の三に定める入国審査官をいう。

十一 号

主任審査官

上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。

十二 号

特別審理官

口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。

十二の二 号

難民調査官

第六十一条の三第二項第二号第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る)及び第三号第六十一条の二の十四第一項に係る部分に限る)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。

十三 号

入国警備官

第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。

十四 号

違反調査

入国警備官が行う外国人の入国、上陸 又は在留に関する違反事件の調査をいう。

十五 号

入国者収容所

法務省設置法平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。

十六 号

収容場

第六十一条の六に定める収容場をいう。

1項

本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法 及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可 若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで 又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号 又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ 若しくはロ、第二号イ 若しくはロ 又は第三号イ 若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。

2項

在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで 又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号 又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ 若しくはロ、第二号イ 若しくはロ 又は第三号イ 若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分 若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。

3項

第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。


この場合において、外交、公用、高度専門職 及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない

1項

政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項

二 号

人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項

三 号

前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項

四 号

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

3項

法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

法務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

1項

法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長 並びに国家公安委員会、外務大臣 及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。

2項

分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

当該分野別運用方針において定める人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野

二 号

前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項

三 号

第一号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項

四 号

第一号の産業上の分野における第七条の二第三項 及び第四項これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置 又は交付の再開の措置に関する事項

五 号

前各号に掲げるもののほか第一号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

3項

法務大臣 及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めようとするときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項

法務大臣 及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。

1項

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号 又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条 及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容 及びこれに対する報酬 その他の雇用関係に関する事項

二 号

前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置 その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

2項

前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用 その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。

3項

特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

前二項の規定に適合する特定技能雇用契約(第十九条の十九第二号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行

二 号

第六項 及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画(第五項 及び第四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施

4項

前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。

5項

特定技能所属機関(第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第三項第二号に係る部分に限る)の規定に適合するものとみなす。

6項

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上 又は社会生活上の支援(次項 及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項第七条第一項第二号 及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。

7項

一号特定技能外国人支援には、別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援 及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。

8項

一号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

9項

法務大臣は、第一項第三項第六項 及び前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。