第四十七条第五項後段(第四十八条第十項 及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により 又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において第四十七条第五項後段の規定に準じて発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢 及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日 その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第五十一条 # 退去強制令書の方式
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号