出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第四節 退去強制令書の執行

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分


1項

第四十七条第五項第四十八条第九項 若しくは第四十九条第六項の規定により、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢 及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日 その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

1項

退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。

2項

警察官 又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。

3項

入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官 又は海上保安官を含む。以下この条において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書 又はその写しを示して、速やかにその者を次条に規定する送還先に送還しなければならない。


ただし第五十九条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。

4項

前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長 又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。


この場合においては、退去強制令書の記載 及び次条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。

5項

入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。

6項

入国者収容所長 又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居 及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務 その他必要と認める条件を附して、その者を放免することができる。

7項

入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

1項

退去強制を受ける者は、その者の国籍 又は市民権の属する国に送還されるものとする。

2項

前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。

一 号

本邦に入国する直前に居住していた国

二 号

本邦に入国する前に居住していたことのある国

三 号

本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国

四 号
出生地の属する国
五 号

出生時にその出生地の属していた国

六 号
その他の国
3項

前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。

一 号

難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国 その他その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国(法務大臣が日本国の利益 又は公安を著しく害すると認める場合を除く

二 号

拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項に規定する国

三 号

強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規定する国