出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の七十一 # 調査

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項
出入国在留管理庁長官は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。
2項

出入国在留管理庁長官は、前項の調査をするため必要があるときは、入国者収容所長等に対し、報告 若しくは資料 その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請をした者 その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。