出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七節 不服申立て

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 08月11日 16時46分


1項
次に掲げる入国者収容所長等の措置に不服がある者は、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、審査の申請をすることができる。
一 号

第五十五条の六に規定する宗教上の行為の禁止 又は制限

二 号

第五十五条の七第二項の規定による書籍等の閲覧の禁止

三 号

第五十五条の二十二の規定による自弁の物品の使用 又は摂取を許さない処分

四 号

第五十五条の三十一の規定による保管私物、自ら保管する現金 又は領置されている物品の交付を許さない処分

五 号

第五十五条の四十三第一項の規定による診療を受けることを許さない処分 又は同条第四項の規定による診療の中止

六 号

第五十五条の五十第一項の規定による隔離

七 号

第五十五条の六十一第五十五条の六十二 又は第五十五条の六十五の規定による信書の発受 又は文書図画の交付の差止め 又は制限

八 号

第五十五条の六十四第五項前段の規定による発受差止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る

2項

前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。

1項

審査の申請は、前条第一項に規定する措置の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

2項

天災 その他前項の期間内に審査の申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、審査の申請をすることができる。

3項

入国者収容所長等が誤つて法定の期間よりも長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。

1項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十五条第十八条第三項第十九条第二項 及び第四項第二十二条第一項 及び第五項第二十三条第二十五条第一項第二項 及び第六項第二十六条第二十七条 並びに第三十九条の規定は、審査の申請について準用する。


この場合において、

同法第二十五条第二項
「査請求人の申立てにより 又は職権で」とあるのは、
「職権で」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項
出入国在留管理庁長官は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。
2項

出入国在留管理庁長官は、前項の調査をするため必要があるときは、入国者収容所長等に対し、報告 若しくは資料 その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請をした者 その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。

1項

出入国在留管理庁長官は、審査の申請を受けたときは、できる限り九十日以内に裁決をするよう努めるものとする。

2項

行政不服審査法第四十五条第一項 及び第二項第四十六条第一項本文 及び第二項第二号除く)、第四十七条ただし書 及び第二号除く)、第四十八条第五十条第一項 及び第三項第五十一条 並びに第五十二条第一項 及び第二項の規定は、審査の申請の裁決について準用する。


この場合において、

同法第五十一条第三項
「総務省令」とあるのは、
「法務省令」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項
審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、法務大臣に対し、再審査の申請をすることができる。
2項

前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3項

第五十五条の六十八第二項第五十五条の六十九第二項第五十五条の七十一 及び前条第一項 並びに行政不服審査法第十五条第十八条第三項第十九条第二項 及び第四項第二十三条第二十五条第一項第二項 及び第六項第二十六条第二十七条第三十九条第四十六条第一項本文 及び第二項第二号除く)、第四十七条ただし書 及び第二号を除く。)、第四十八条第五十条第一項第五十一条第五十二条第一項 及び第二項第六十二条第二項 並びに第六十四条第一項から第三項までの規定は、再審査の申請について準用する。


この場合において、

同法第二十五条第二項
「審査請求人の申立てにより 又は職権で」とあるのは
「職権で」と、

同法第五十一条第三項
「総務省令」とあるのは
「法務省令」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

被収容者は、自己に対する入国者収容所等の職員による行為であつて、次に掲げるものがあつたときは、政令で定めるところにより、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、その事実を申告することができる。

一 号
身体に対する違法な有形力の行使
二 号
違法 又は不当な捕縄 又は手錠の使用
三 号
違法 又は不当な保護室等への収容
2項

前項の規定による申告は、その申告に係る事実があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3項

第五十五条の六十八第二項第五十五条の六十九第二項 及び第三項 並びに第五十五条の七十一 並びに行政不服審査法第十八条第三項第二十二条第一項 及び第五項第二十三条第二十七条 並びに第三十九条の規定は、第一項の規定による申告について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

前条第一項の規定による申告が適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。


ただし、その者が出所したときは、この限りでない。

2項

前条第一項の規定による申告が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その旨をその申告をした者に通知するものとする。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項

第五十五条の七十二第一項 並びに行政不服審査法第五十条第一項 及び第三項の規定は、前二項の規定による通知について準用する。

この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

出入国在留管理庁長官は、前条第一項に規定する事実があつたことを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置 その他の措置をとるものとする。

1項

被収容者は、前条第一項 又は第二項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、第五十五条の七十四第一項に規定する事実を申告することができる。

2項

前項の規定による申告は、前条第一項 又は第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3項

第五十五条の六十八第二項第五十五条の六十九第二項第五十五条の七十一第五十五条の七十二第一項 並びに前条第一項第二項 及び第四項 並びに行政不服審査法第十八条第三項第二十三条第二十七条第三十九条 及び第五十条第一項の規定は、第一項の規定による申告について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項
被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置 その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。
2項

第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項

法務大臣は、第一項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を当該苦情の申出をした者に通知しなければならない。


ただし、その者が出所したときは、この限りでない。

1項

被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、第五十五条の九の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2項

第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項

監査官は、口頭による第一項の苦情の申出を受けるに当たつては、入国者収容所等の職員を立ち会わせてはならない。

4項

前条第三項の規定は、監査官が第一項の苦情の申出を受けた場合について準用する。

1項
被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、入国者収容所長等に対し、苦情の申出をすることができる。
2項

第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項

被収容者が口頭で第一項の苦情の申出をするときは、入国者収容所長等は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。

4項

第五十五条の七十七第三項の規定は、入国者収容所長等が第一項の苦情の申出を受けた場合について準用する。

1項

入国者収容所長等は、被収容者が審査の申請等(審査の申請、再審査の申請 又は第五十五条の七十四第一項 若しくは第五十五条の七十六第一項の規定による申告をいう。次項 及び次条において同じ。)をし、又は法務大臣 若しくは監査官に対する苦情の申出(第五十五条の七十七第一項 又は第五十五条の七十八第一項の苦情の申出をいう。)をするに当たり、その内容を入国者収容所 又は地方出入国在留管理局の職員に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

2項

第五十五条の六十の規定にかかわらず、審査の申請等 又は苦情の申出(第五十五条の七十七第一項第五十五条の七十八第一項 又は前条第一項の苦情の申出をいう。次条において同じ。)の書面は、検査をしてはならない。

1項
入国者収容所 又は地方出入国在留管理局の職員は、被収容者が審査の申請等 又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。