審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、法務大臣に対し、再審査の申請をすることができる。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第五十五条の七十三 # 再審査の申請
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
第五十五条の六十八第二項、第五十五条の六十九第二項、第五十五条の七十一 及び前条第一項 並びに行政不服審査法第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項 及び第四項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項 及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十六条第一項本文 及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書 及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第一項 及び第二項、第六十二条第二項 並びに第六十四条第一項から第三項までの規定は、再審査の申請について準用する。
この場合において、
同法第二十五条第二項中
「審査請求人の申立てにより 又は職権で」とあるのは
「職権で」と、
同法第五十一条第三項中
「総務省令」とあるのは
「法務省令」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。