被収容者は、自己に対する入国者収容所等の職員による行為であつて、次に掲げるものがあつたときは、政令で定めるところにより、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、その事実を申告することができる。
一
号
身体に対する違法な有形力の行使
二
号
違法 又は不当な捕縄 又は手錠の使用
三
号
違法 又は不当な保護室等への収容