被収容者が自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙 その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下この章において同じ。)を閲覧することは、次項に規定する場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第五十五条の七 # 書籍等の閲覧
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
被収容者が書籍等を閲覧することにより、入国者収容所等の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときには、その閲覧を禁止することができる。