出入国管理及び難民認定法
第一節 総則
退去強制令書の発付を受け、第五十二条第九項、第五十二条の四第五項 若しくは第六項の規定 又は第五十五条第三項 若しくは第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により収容される者
被収容者(入国者収容所等に収容されている者をいう。以下この章 及び第七十一条の六において同じ。)の処遇は、被収容者の人権を尊重しつつ適正に行わなければならない。
入国者収容所長 又は地方出入国在留管理局長(以下この章 及び第八章において「入国者収容所長等」という。)は、法務省令で定めるところにより、被収容者に対し、知的、教育的 及び娯楽的活動 その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。
入国者収容所長等は、前項の規定による援助の措置として、入国者収容所等に書籍を備え付けるものとする。
この場合において、備え付けた書籍の閲覧の方法は、入国者収容所長等が定めるものとする。
被収容者が一人で行う礼拝 その他の宗教上の行為は、禁止し、又は制限してはならない。
ただし、入国者収容所等の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
被収容者が自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙 その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下この章において同じ。)を閲覧することは、次項に規定する場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。
男子の被収容者と女子の被収容者とは、分離して収容しなければならない。
ただし、入国者収容所長等が被収容者が被収容者である乳児を監護する必要がある場合 その他特に必要があると認めるときは、この限りでない。
入国者収容所長等は、第五十五条の十九第二項の身体の検査 及び第五十五条の四十九第二項の身体 又は着衣の検査以外の場合であつても、女子の被収容者の処遇については、女子の入国警備官に行わせるように努めなければならない。
出入国在留管理庁長官は、法務大臣の定めるところにより、この章の規定の適正な施行を確保するため、その職員のうちから監査官を指名し、各入国者収容所等について、毎年一回以上、実地監査を行わせなければならない。
法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
委員会は、委員十人以内で組織する。
委員の任期は、一年とする。
ただし、再任を妨げない。
前各項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。
委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができる。
この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。
入国者収容所長等は、前項の視察 及び面接について、必要な協力をしなければならない。
第五十五条の六十第一項、第五十五条の六十一 及び第五十五条の六十二の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面については、検査し、又はその提出を差し止め、若しくは制限してはならない。
委員会は、第五十五条の十第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設(第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設をいう。以下この項 及び第五十九条第三項において同じ。)の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長に対して意見を述べるものとする。
前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。
医師等職員(入国者収容所 又は地方出入国在留管理局の職員である医師 又は歯科医師をいう。以下この章において同じ。)であつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける者は、部外診療(病院 又は診療所 その他これらに準ずるものとして内閣官房令・法務省令で定める施設(これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。)において行う医業 又は歯科医業(当該医師等職員が団体の役員、顧問 又は評議員の職を兼ねて行うもの 及び自ら営利を目的とする私企業を営んで行うものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする場合において、当該部外診療を行うことが、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣官房令・法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官の承認を受けることができる。
その正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)において、勤務しないこととなる場合
前項の承認を受けた医師等職員が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条第一項前段の規定は、適用しない。
第一項の承認を受けた医師等職員が、報酬を得て、当該承認に係る部外診療を行う場合には、国家公務員法第百四条の許可を要しない。
第一項の承認を受けた医師等職員が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。