地方出入国在留管理局に、収容場を設ける。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第五十五条の三 # 入国者収容所等の事務
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
入国者収容所等は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
一
号
収容令書の執行を受ける者
二
号
退去強制令書の発付を受け、第五十二条第九項、第五十二条の四第五項 若しくは第六項の規定 又は第五十五条第三項 若しくは第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により収容される者