出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の五十五 # 面会の相手方

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国者収容所長等は、被収容者に対し、他の者から面会の申出があつたときは、これを許すものとする。


ただし、入国者収容所等の規律 及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要があると認めるときは、この限りでない。