出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六節 外部交通

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 08月11日 16時46分


1項

入国者収容所長等は、被収容者に対し、他の者から面会の申出があつたときは、これを許すものとする。


ただし、入国者収容所等の規律 及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要があると認めるときは、この限りでない。

1項

入国者収容所長等は、その指名する職員に、被収容者と次に掲げる者(以下この節において「領事官等」という。以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。


ただし、入国者収容所等の規律 及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要がないと認める場合には、その立会い 並びに録音 及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。

一 号
被収容者の国籍 又は市民権の属する国の領事官
二 号

被収容者の訴訟代理人 又は弁護人である弁護士(依頼によりこれらの者になろうとする弁護士を含む。

2項

入国者収容所長等は、前項の規定にかかわらず、被収容者と次に掲げる者との面会については、入国者収容所等の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。

一 号
自己に対する入国者収容所長等の措置 その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関の職員
二 号

自己に対する入国者収容所長等の措置 その他自己が受けた処遇に関し弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士

1項

入国者収容所等の職員は、次の各号いずれか領事官等との面会にあつては、第一号ロ 又はハに限る)に該当する場合には、その行為 若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。


この場合においては、面会の一時停止のため、被収容者 又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置をとることができる。

一 号

被収容者 又は面会の相手方が次のイからハまでいずれかに該当する行為をするとき。

次条第一項の規定による制限に違反する行為

入国者収容所等の規律 及び秩序を害する行為
衛生上の支障がある行為
二 号

被収容者 又は面会の相手方が次のイからハまでいずれかに該当する内容の発言をするとき。

暗号の使用 その他の理由によつて、入国者収容所等の職員が理解できないもの
犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの
入国者収容所等の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの
2項

入国者収容所長等は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

1項

入国者収容所長等は、被収容者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日 及び時間帯、面会の時間 及び回数 その他面会の態様について、入国者収容所等の規律 及び秩序の維持、衛生の保持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。

2項

前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、面会の相手方一人ごと一日につき一回を下回つてはならない。

1項

入国者収容所長等は、被収容者に対し、第五十五条の六十一の規定により差し止める場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

1項
入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律 及び秩序の維持 その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、被収容者が発受する信書について、検査を行わせることができる。
2項

次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。


ただし第四号に掲げる信書について、入国者収容所等の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

一 号
領事官等から受ける信書
二 号
被収容者が国 又は地方公共団体の機関から受ける信書
三 号
被収容者が自己に対する入国者収容所長等の措置 その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関に対して発する信書
四 号

被収容者が自己に対する入国者収容所長等の措置 その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次条第二項において同じ。)との間で発受する信書

1項

入国者収容所長等は、前条の規定による検査の結果、被収容者が発受する信書について、その全部 又は一部が次の各号いずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又は その該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第二項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程において その全部 又は一部が次の各号いずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。

一 号
暗号の使用 その他の理由によつて、入国者収容所等の職員が理解できない内容のものであるとき。
二 号
発受によつて、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。
三 号
発受によつて、入国者収容所等の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
四 号
威迫にわたる記述 又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
五 号
受信者を著しく侮辱する記述があるとき。
2項

前項の規定にかかわらず、被収容者が国 又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であつてその機関の権限に属する事項を含むもの 及び被収容者が弁護士との間で発受する信書であつてその被収容者に係る弁護士法第三条第一項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め 又はその事項に係る部分の削除 若しくは抹消は、その部分の全部 又は一部が前項第一号から第三号までいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。

1項

入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、被収容者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日 及び時間帯 並びに被収容者の信書の発受の方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。

1項

信書の発信に要する費用については、被収容者が負担することができない場合において、入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部 又は一部を国庫の負担とする。

1項

入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の発受を差し止めた場合にはその信書を、同条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

2項

入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

3項

入国者収容所長等は、被収容者の出所の際、前二項の規定により保管する信書の全部 若しくは一部 又は複製(以下この章において「発受差止信書等」という。)を その者に引き渡すものとする。

4項

入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受差止信書等を引き渡すものとする。

5項

前二項の規定にかかわらず、発受差止信書等の引渡しにより入国者収容所等の規律 及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより入国者収容所等の規律 及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。

一 号
出所した被収容者が、出所後に、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。
二 号

被収容者が、第五十五条の三十五第一項各号いずれかに該当する場合において、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。

6項

第五十五条の三十四第一項第五十五条の三十五第一項 並びに第五十五条の三十六第二項 及び第三項の規定は、被収容者に係る発受差止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く)について準用する。


この場合において、

同条第三項
「第一項の申請」とあるのは、
第五十五条の六十四第四項の申請」と

読み替えるものとする。

7項

第五項の規定により引き渡さないこととした発受差止信書等は、次の各号に掲げる日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。

一 号
被収容者の出所 又は死亡の日
二 号

被収容者が第五十五条の三十五第一項各号いずれかに該当することとなつた日

1項

入国者収容所長等は、被収容者が その作成した文書図画(信書を除く)を 他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被収容者が発する信書に準じて検査 その他の措置をとることができる。

1項
入国者収容所長等は、被収容者に対し、相当と認めるときは、電話 その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
2項

第五十五条の六十三の規定は、前項の通信について準用する。

1項

入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律 及び秩序の維持 その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させることができる。

2項

第五十五条の五十七第一項第一号イ除く)及び第二項の規定は、前条第一項の通信について準用する。