出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の五十六 # 領事官等以外の者との面会の立会い等

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国者収容所長等は、その指名する職員に、被収容者と次に掲げる者(以下この節において「領事官等」という。以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。


ただし、入国者収容所等の規律 及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要がないと認める場合には、その立会い 並びに録音 及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。

一 号
被収容者の国籍 又は市民権の属する国の領事官
二 号

被収容者の訴訟代理人 又は弁護人である弁護士(依頼によりこれらの者になろうとする弁護士を含む。

2項

入国者収容所長等は、前項の規定にかかわらず、被収容者と次に掲げる者との面会については、入国者収容所等の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。

一 号
自己に対する入国者収容所長等の措置 その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関の職員
二 号

自己に対する入国者収容所長等の措置 その他自己が受けた処遇に関し弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士