入国者収容所長等は、被収容者が その作成した文書図画(信書を除く。)を 他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被収容者が発する信書に準じて検査 その他の措置をとることができる。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第五十五条の六十五 # 被収容者作成の文書図画
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号