出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の六十五 # 被収容者作成の文書図画

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国者収容所長等は、被収容者が その作成した文書図画(信書を除く)を 他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被収容者が発する信書に準じて検査 その他の措置をとることができる。